L-1 ビザは米国で働く上で必要な非移民ビザの 1 つです。社内の転勤者で管理者や役員向けの L-1A と専門知識を持つ人向けの L-1B の 2 つの種類があります。さらにL-1 ビザはその先で永住権取得も可能です。ここでは2つのビザの違いとその先の永住権への移行についてご紹介します。
L-1Aビザは同じ会社またはその子会社の米国オフィスへ転勤する役員やマネージャーが対象です。最初3 年間付与されますが合計 7 年間まで延長することができます。L-2 ビザで配偶者と 21 歳未満の子供を米国に連れてくることもできます。
L-1B ビザは組織の製品、システム、研究方法など、組織利益に関連する専門知識を持つ従業員が対象です。最初3 年間付与されますが合計 5 年間まで延長することができます。L-1A と同様、L-2 ビザで家族を帯同することができますがグリーンカードへの移行はL-1Aと比べ少し複雑になる可能性があります。
L-1A ビザ保持者はEB-1C カテゴリーに基づいてグリーンカードが申請でき、このカテゴリーは優先順位が高く通常の申請処理時間が短縮されます。L-1 ビザ保持者の配偶者(L-2保持者) は米国で就労許可を申請ができます。
永住権への移行には必要なステータスを維持し、すべての書類がタイムリーで正確に提出されていることを確認し、また急なポリシーの変更や処理の遅延に備えておくことが重要です。
L-1 ビザは 企業内転勤者が米国で働き、永住権への移行の機会をも提供しています。その先で永住権を考える場合も、取得過程の複雑部分を理解し、場合によっては法的アドバイスを求めることも重要です。
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