USCIS Provides H-1B Authorized-to-Work Population Estimate

U.S. Citizen and Immigration Services (USCIS) is rescinding two policy memoranda regarding the adjudication of certain petitions for H-1B nonimmigrant classification. 

Learn more here: https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Laws/Memoranda/2020/PM-602-0114_ITServeMemo.pdf

USCIS Provides H-1B Authorized-to-Work Population Estimate


USCIS issued a report providing a total estimate of nonimmigrants who, as of September 30, 2019, are currently authorized to work in the United States under the H-1B visa classification. Per USCIS, the H-1B authorized-to-work population is approximately 583,420. All aliens included in this number are nonimmigrants who have received authorization from USCIS and...

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Most Common PERM Mistakes

When seeking an employment-based U.S. green card, most foreign workers must rely on the U.S. employer to successfully navigate and complete the PERM labor certification process. The requirements of the PERM process are extensive and specific culminating in filing ETA Form 9089 with the U.S. Department of Labor (DOL). The successful completion of...

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USCIS(米国移民局)、サービス料金を調整



トランプ大統領は、有効な「移民」ビザを所持していない米国外にいる者に対して米国への入国を一時的に(60日間)禁止するという新しい大統領令(EO)を発表しました。

言い換えると、EOは米国外の地元の米国領事館でグリーンカードを待っている人を対象としています。ただし特定の例外があり、米国市民の配偶者と21歳未満の子供(近親者)がいる方は対象外です。

新しいEOでは、禁止の延長の可能性があることを示唆する2つの条項があります。一つは、国務長官と労働長官による追加措置を許可する規定、もう一つは米国経済へのCOVID-19の影響により米国の労働者を保護することができる規定です。

EOでは「不足している失業中のアメリカ人を希少な仕事をめぐる競争の脅威から、守ることができる」と述べています。

NPZ Law Group、P.C.の管理弁護士であるDavid Nachmanは「これは一時的な法令であるように見えますが、米国経済を刺激し、米国の労働者を雇うという優先順位付けを確実にするために、追加の法令がある可能性があります」と述べています。
NPZ Law Groupは、ニューヨーク州、ニュージャージー州にある米国、及びカナダの移民法律事務所です(カナダとインドに関連事務所があります)。 COVID-19の大流行により移民法が変わり続けるため、弊社スタッフは、引き続き米国とカナダの移民法の新たな進展を監視し続けていきます。

USCIS最終料金規則 ~主なポイント



米国市民もしくは非市民が米国の会社に米国内で雇用された場合、従業員及び雇用主の両者は、従業員の身元と就労許可の有無を証明するために使用されるフォームI-9の記入を行わなければなりません。

フォームI-9の規定によると、通知の日付から60日間、もしくは国家緊急事態の終了後3営業日以内のいずれか早い方に雇用主が提出することができる、とされています。

・コロナウイルスが原因で自宅待機等で予防措置を講じている従業員がいる雇用主は、3月20日に発表されたフォームI-9の規定によると、ICE(Immigration and Customs Enforcement)のために従業員の身元と雇用許可文書を確認する必要はありませんとされています。

・雇用主は、フォーム内のセクション2のドキュメントをビデオ、メール、Faxなどを使用して検査します。ICEは「セクション2を完了するために3営業日以内にドキュメントのコピーを取得、検査、および保持してください」と述べています。通常業務が再開した後に雇用主は文書を直接検査し、セクションの「追加情報」欄に遅延の理由として「COVID-19」と記入してください。また必要に応じて、セクション3等に記載が必要な場合もあります。

・こういった例外を利用する雇用者は、リモートでの在宅ワークポリシーの書面による文書を各従業員に提供する必要があります。これらはリモートで操作する雇用者と職場にのみ利用可能です。実際に作業場所に従業員がいる場合、この例外は当てはまりません。新しく雇用された従業員または既存の従業員がCOVID-19による隔離、またはロックダウンの対象である場合、米国国土安全保障省(DHS)は必要に応じて申請のアドバイスを行います。

上記以外の件でも、弊社ではビザのご質問にお気軽にお答え致します。
info@visaserve.com もしくは201-670-0006へご連絡ください。NPZ Law Group, P.C.

Resumo da Proclamação Presidencial suspendendo a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos

 

Data de Vigência: A Proclamação entra em vigor em 24 de junho de 2020 às 00:01 ET, e permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2020, podendo ser continuada ou modificada conforme necessário.

Fundamento:

Em 20 de junho de 2020, o presidente Trump emitiu uma proclamação que suspendia a entrada...

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