米国の食品、および医薬品産業は競争が激しく、国内外から優秀な人材が集まっています。 この業界の企業は、競争の激しい市場でトップを維持するため、外国人人材を雇用するために利用できるビザ オプションを確認する必要があります。 ここでは食品・医薬品業界のビザの選択肢の概要を示します。
H-1Bビザ、雇用に基づく非移民ビザ
H-1B ビザは専門職と見なされるものに指定されています。 したがって、次の事柄が必要です。
・ 高度に専門化された幅広い知識の理論的、実践的応用
・ それぞれの専門分野の学士号以上の要件 (または同等の実務経験)
このビザ分類は外国人人材を雇用する企業の間でも最も一般的です。
雇用主は、この特定の職業に一般的な給料を提供していることも示さなければなりません。
H-1B ビザの対象となる職種の例は以下通りです。
・ 様々な分野のエンジニア
・ サプライ チェーンの専門家
・ 食品・医薬品の科学者および研究者
・獣医師
H-1B ビザは取得人数に年間制限があります。 米国の大学の学士号または同等の学士号を持つ場合は 65,000 、修士号以上の人材の場合は 20,000 で、合計上限は 85,000 です。
H-1B ビザで働く専門家は、米国にいる間に雇用主を切り替えることができます。 そのために新しい雇用主が従業員に代わって H-1Bビザ 請願書を提出する必要があります。 さらに雇用主は職業に変更があった場合は請願書を更新し、その職業の一般的な給料を提供していることを証明しなければなりません。 雇用主は従業員が職業を変える前にこの修正を行わなければなりません。
H-1B1ビザ、チリとシンガポールのプロフェッショナル
H-1B ビザの資格があるシンガポールとチリの国民は、H-1B1ビザ申請することができます。これはチリとシンガポールからの候補者の専門職業カテゴリーです。
E-3ビザ、オーストラリアのプロフェッショナル
H-1B ビザの資格があるオーストラリア国民は、このビザを申請することができます。 これは、オーストラリアからの候補者の専門職業カテゴリーです。
TNビザ、 メキシコとカナダのプロフェッショナル
TNビザは、米国の就労許可を許可する特定の職業カテゴリで現在働いているメキシコとカナダ国民向けのビザです。
食品・医薬品産業の場合の TN ビザの一般的な職業の例は、以下の通りです。
・生物学者
・ 酪農科学者
・獣医師
・動物ブリーダー
・園芸家
・植物育種家
・土壌科学者
・科学技師・技師
・エンジニア など
申請者は、メキシコまたカナダ国民であることに加え、TN 就労ビザの資格を得るために次の資格も持っている必要があります。
・米国雇用主から仕事のオファーを受ける
・ 職業に関連する分野で学士号または学士号を取得していること。 ※専門家が規制された職業や活動に従事することを許可する、州、または連邦政府によって発行された文書であるライセンスも受け入れられます。 ただし、地方自治体の許可は認められません。
L-1 ビザ、企業内転勤
このビザは、関連会社、親会社、子会社、支店で働くために、過去 3 年間に 12 か月以上海外で働いていた、管理職または経営幹部、専門知識能力を持つ人を対象としています。
F-1 ビザ、留学生
学生ビザを持つ人は大学卒業後1年間オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)として働くことができます。 OPT の資格を得るにはその仕事が自分の研究分野に密接に関連している必要があります。STEMの学生は、この期間を 24 か月延長できます。
B-1 ビザ、ビジネス訪問者
B-1 ビザは外国人専門家が特定の限られた期間内に一時的なビジネスのためだけに米国を訪問するビザです。期間は最長1年ですが海外事業の場合は必要に応じて延長する場合があります。
永住権(グリーンカード)取得の流れ
上記すべてのビザでは、雇用主が期間限定で外国人を雇うことができます。ただし、上記のビザのカテゴリーで利用可能な期間よりも長い期間外国人従業員を保持したい雇用主は、永住権 (グリーンカード) を後援することもできます。 このステータスがあれば米国に永久に滞在して働くことができます。
この取得には何年もかかり、中国人とインド人の場合はさらに長い期間が必要です。この時間枠に加え雇用主は、一部のビザカテゴリ (TN や H-1B1 など) は簡単に移行できないことにも注意する必要があります。したがって、この目的のためにはビザのカテゴリーをより良いプラットフォームに切り替えることをお勧めします。H-1B ビザのカテゴリーが最良の選択肢です。
通常、このプロセスは以下に示す 3 つのステップがあります。
1. 米国労働省 (DOL) による PERM 労働認定
2. 米国市民権移民局 (USCIS) への I-140ビザ申請
3. USCIS へ I-485 ステータスの申請、在外米国領事館の領事局への領事手続き
雇用、就労許可、フォームI-9 コンプライアンス
司法省 (DOJ) の移民および従業員の権利 (IER) セクションによると雇用主は面接中・求職中にさえ、以下にリストされている 2 つの質問を候補者に尋ねることが許可されています。
・ 米国で合法的に就労を許可されていますか?
・ 現在または将来、雇用ビザステータス (例えば H-1B ビザ) のスポンサーシップが必要ですか?
外国人従業員を雇用した後、米国の雇用主は1986 年 11 月 6 日以降、雇用されているすべての従業員の身元と就労許可を確認するためにフォーム I-9 に記入して保持する必要があります。 従業員が外国人であるか米国出身であるかに関係なく、すべての従業員のためにフォーム I-9 に記入する際、米国の雇用主には 3 つの義務があります。
・ フォームI-9 が完全かつ正確に完了していることを確認します
・ 従業員によって提示されたすべての文書が、その従業員のみに関連していることを確認します
・ すべてのドキュメントが、合理的に本物かどうかを確認してください
弊社は移民専門の弁護士オフィスです。米国・カナダビザのことでご相談等ありましたらお気軽にご連絡ください。
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