雇用が終了しつつある、もしくは終了した H-1Bビザ労働者のためのガイド – NPZ Law Group, P.C.

 

H-1Bビザは外国人労働者が米国で働くことを可能にするためのビザです。しかし最近40,000 人以上の技術労働者が仕事を解雇されました。したがってこのビザを持つ多くの非移民労働者は解雇に直面している、または解雇の危険にさらされている可能性があります。この記事は、そういった方のためのガイドラインです。

 

解雇された労働者のための猶予期間2017 年 1 月 17 日以降、次のビザを持つ非移民労働者は終了後60 日間の猶予期間があります。

• E-1

• E-2

• E-3

•H-1B

•H-1B1

•L-1

• O-1

•TN

この猶予期間を利用し別の米国企業/雇用主に就職したり、別のビザを取得し米国に留まることができます。それでもうまくいかない場合この 60 日以内に出国しなければなりません。

 

退職期間は雇用としてカウントされません

雇用主が従業員に退職金を提供する場合、つまり従業員は勤務終了後も数か月間支払いが続く場合でも退職期間の開始から退職としてカウントされます。つまりその時点から 60 日間の猶予期間が開始されますが、法律で保護された理由 (障害など) のためこの状態に置かれた労働者はまた違うルールになりますので別途確認が必要です。

 

雇用主がグリーンカードのスポンサーをすでに開始していて解雇された労働者も米国に滞在することは許可されていません。ただし、以前の雇用主が提出した I-140請願 の優先日を保持することができます。これは新しい雇用主が新しい PERM 労働証明書を提出しその後の I-140 請願の承認を得た場合のみに適応されます。

 

解雇に直面している非移民 H-1Bビザ労働者がすべきこと

1. 非移民 H-1Bビザ労働者は移民弁護士に相談してその国での滞在を延長するためにどのような選択肢があるかを調べて理解する必要があります。

2. 解雇された H-1Bビザ労働者は別の米国企業/雇用主に就職するため、別の非移民ビザの取得が可能か、または米国を離れるために 60 日間の猶予期間があるという事実を認識しておく必要があります。 したがって、最初のステップを遅らせないことが重要です。

3. 解雇された H-1Bビザ労働者は次のオプションを検討する必要があります。

 

・大学院またはその他の高等教育プログラムに入学しF-1 ビザのステータスを求められます。

・解雇された労働者の配偶者が H-1Bビザを持っている場合、H-4ビザにステータス変更を申請します。特別な状況を除いてH-4ビザ保有者はこのステータスを保持している間、職を探すことができません。

・60 日間の猶予期間後に米国を出国し、米国およびその他の国で事業を展開している企業に就職した外国人労働者は、Lビザを申請する資格がある場合があります。労働者はその雇用主の下で「管理職」または「専門知識」の職位で最低 1 年間、海外 (米国外) で働く場合にのみ資格があります。さらに以前 H-1Bビザ ステータスを保持していた外国人労働者は以前の H-1Bビザステータス中に使用されなかった残りの期間を「取り戻す」申請を許可される場合があります。

 

弊社は移民専門の弁護士オフィスです。米国・カナダの移民ビザでご相談等ありましたらお気軽にご連絡ください。

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