ここ数年間は雇用主にとって厳しいものでした。企業が前例のない苦難に直面し、これまで以上に従業員を維持することが困難になっているため、多くの雇用主は頭を悩ませています。
外国籍の従業員を多数抱えている雇用主の中には従業員を維持するための方法を検討している人もいます。多くの人は従業員が長期にわたって米国に滞在することを保証するために米国の永住権の証明を要求できるかどうかを疑問に思っています。また雇用証明書の有効期限が1年未満の人を採用することを拒否できるかどうか疑問に思っている人も多いです。
雇用主は従業員を引き留めるために上記のような措置を講じようとすることを慎重に行う必要があります。ここでは従業員に永住権の証明を要求する雇用主の問題について説明します。
4 人以上の従業員を雇用する雇用主は、法律、規制、大統領令を遵守するため、また州の要件に従う場合を除き、移民ステータスに基づいての雇用決定で差別することは禁止されているという事実を認識する必要があります。この禁止事項は米国移民国籍法 (INA) で定められており、有料での雇用、解雇、募集、紹介における差別を禁止しています。雇用主は従業員がグリーンカード(永住権)を持っていることを要求できない場合もあります。さらに雇用主は雇用・その他の雇用決定において雇用文書の有効期限が切れる時期を考慮することは許可されていません。
INA の反差別条項の執行を担当する米国司法省 (DOJ) は、雇用主は労働者からどのような書類を受け取るかを指示することはできないと明確に述べています。また、有効期限は考慮されない可能性があると述べています。連邦法では、雇用主が米国で新規雇用するすべての従業員に対しI-9 雇用資格確認フォームに記入することを義務付けています。雇用を確認し、雇用主の身元を確認するため雇用主が必要とする書類には厳しい制限があります。雇用主はI-9 フォームの最後のページに記載されている受理可能な書類リストから逸脱することはできません。またより多くの追加書類を要求することはできません。
最近では多くの雇用主が INA の差別禁止条項に違反しています。そのためDOJ の移民・従業員の権利 (IER) セクションは、このような市民権差別の事例を積極的に追求してきました。連邦差別禁止法に違反していることが判明された企業は民事罰を科されるだけでなく会社のポリシーと手順を改訂する必要があります。
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