グリーンカードを取得するためにスポンサーが必要かどうかについて、移民弁護士はしばしばこの質問を受けます。ここでは特にEB-1ビザおよびEB-2ビザで自分自身でスポンサーをしグリーンカード申請を検討している人の為のさまざまなオプションを探ります。
自己スポンサーシップカテゴリー
EB-1ビザとEB-2ビザ
主に自己スポンサーシップカテゴリーは、特定な分野において優れた能力を持つ個人向けのEB-1と国家利益免除(NIW)のためのEB-2です。これらのオプションについて詳しく見ていきましょう。
EB-1: 特定分野において能力を持つ個人
EB-1分類は、その分野で特別な能力を示した個人のためのものです。これには以下が含まれます。
- 出版物と引用: 主要な雑誌等に掲載されたり、引用されたりする認められた作品である。
- 高い給与: 同分野の他の人と比較して非常に高い給与を得ていること。
- 認識と受賞歴: 全国、国際的な賞を受賞していること。
- 著名な機関での雇用: 業界の有名な組織で働いた経験があること。
EB-1分類の基準を満たすには、「カザリアン基準」をクリアする必要があります。これは、客観的な成果と主観的な評価を組み合わせたものです。この分類は重要な業績を示す強力な履歴書が必要であります。
EB-2: 国家利益免除
EB-2 NIWカテゴリーは、仕事が米国の国家利益に貢献する個人向けに設計されています。このカテゴリーは特に次のような人々が当てはまります。
- 卓越した能力を持つ: 米国に大きく貢献する専門知識を示すことができる。
- 自分の分野での活動を継続する計画: 専門分野での継続的な活動が国に利益をもたらすことを示す。
EB-2 NIWには「ダナサル基準」が適用され、申請者の継続的な活動が米国に国家的利益を与えるかどうかが評価されます。このカテゴリーは、通常の6年の制限を超えてH-1Bビザステータスを延長しながらEB-1分類を目指す人によく利用されます。
EB-1とEB-2申請の組み合わせ
個人はEB-1とEB-2 NIW分類を同時に追求することができます。この二重のアプローチにより、申請者は成功のチャンスを最大化できます。
雇用主のスポンサーシップの役割
EB-1とEB-2 NIWの分類は雇用主のスポンサーを必要としませんが、雇用主がいることで申請をさらに強化できます。支援的な雇用主は、個人の特別な能力や国家利益の追加証拠を提供することができます。
グリーンカードの自己スポンサーシッププロセスを進めることは複雑ですが、EB-1とEB-2 NIW分類の要件と戦略的利点を理解することは重要です。弊社では個々のケースを分析し最良の道を見つけることを専門としており、お客様が可能な限り強力な申請を行えるようサポートしております。
グリーンカードオプションの詳細については、弊社の法律事務所にお問い合わせください。
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