配偶者と結婚ビザ

 

あなたがアメリカの市民権を持っていて、外国人である配偶者をアメリカに呼びたい場合、2つのオプションがあります。それぞれ、特定の必要条件を全て満たすことが条件です。
ビザを取り扱うNPZ Law Groupの弁護士は配偶者ができるだけ早くアメリカで住める為に、
どのオプションがあなたに最適なのか手続きのお手伝いをすることが可能です。

Q.アメリカ市民権を持っています。私の配偶者をアメリカに呼び生活するにはどうすればいいでしょうか。

A. 2つのオプションがあります。

  • IR1CR1ビザ
    このビザを取得するには、配偶者の為に、あなたは事実上スポンサーになる必要があります。移民ビザ入国の為にForm I-130提出が必要であり、USCISでの手続き後は、National Visa Centerとアメリカ大使館で残り必要な手続きをします。配偶者は入国前に完璧に米国外で手続きを行い、入国した後は永住権がすぐに認められる、という流れになります。 
  •  K-3A K-3ビザ
    結婚した場所でビザを申請する必要があります。基本的に申請が米国外で行われることを意味しています。アメリカで結婚をした場合は、配偶者の自国にあるアメリカ大使館で手続きが必要であり、I-130フォームと、I-129F フォームの2つの提出が必須です。
    K-3ビザは、新しい方のビザの種類であり、発給までには数か月を必要とします。配偶者はビザ取得後にアメリカへの渡航が可能です。

どちらのビザもあなたと配偶者が法的に結婚をした証明(婚姻証明書)が必要です。未婚のパートナーは、スポンサーになることができません。さらにこのような状況下で申請する場合、あなたはアメリカ市民権である必要があります。さらに、あなたは少なくとも18歳であることが申請可能な条件です。

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