米国移民局(USCIS)は、就労許可証(EAD)の更新申請を期限内に提出した申請者に対して、自動延長期間を最大180日から最大540日まで延長する暫定規則を施行しました。 この規則は2024年4月8日に発効され、特定の非市民のEAD更新申請が保留中の場合に適用されます。この規則の主な変更点は、以下の3点です。1. 自動延長の対象となる申請者:2023年10月27日以降に適切にI-765を申請したEAD更新申請者。規則の発表日に申請が保留中の場合。規則の発行を開始してから540日間の期間中にフォームI-765を適切に提出するEAD更新申請者。2. 自動延長の証明方法:有効なEADとそのEADと同じ雇用資格カテゴリーを示すフォームI-797Cの受領通知を提示。一時保護ステータスに基づくEADの場合、EADの他にA12(TPS付与)またはC19(TPS申請者)カテゴリーが含まれていなければなりません。3. 自動延長期間:規則によって設定し540日間の申請期間の終了後に提出されたEAD更新申請に対して最大180日に短縮。近年、USCISはEAD更新申請の処理時間の短縮と裁定処理の合理化に力を入れてきました。しかし処理件数の増加によって、一部の申請者のEADの有効期限が失効してしまう状況が発生していました。今回の規則はこのような状況を改善し、EAD更新申請者の雇用継続を支援することを目的としています。この規則によって、特定の非市民のEAD更新申請者の雇用継続を支援でき、米国雇用の安定性を確保し、さらにUSCISのEAD処理能力を向上させます。